まずは、情報化社会のシステムを理解する上で知っておきたい法律を挙げてみよう。
(1)「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名・認証法)
2000年5月24日成立、2001年4月1日施行
主な規定内容
- 私文書における電子署名に対する民事訴訟法上の形式的証拠力の付与
- 電子署名を行うための認証局の要件
(2)商業登記法
法人が電子署名を利用し、あるいは法人の作成する電子データの電子公証制度を実現するために2000年4月に改正された。
- 商業登記制度による法人認証
(3)「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」(IT整備一括法)
- 消費者保護の観点から交付されていた書面の電子化
- 安全確保の観点から取り引きに置いて要求されていた書面の電子化
- 組合や団体内における各種総会において求められていた書面による議決権行使の電子化
(4)高度情報通信社会情報基本法(IT基本法)
2000年11月成立、2001年1月施行
主な規定内容
- 高度情報通信ネットワークの拡充、コンテンツの充実、情報活用能力(情報リテラシー)の習得の一体的推進
- 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、公正な競争の促進その他の措置
- 国民の情報活用能力の向上及び専門的人材の育成
- 規制改革、知的財産権の適正な保護・利用等を通じた電子商取引の促進
- 電子政府、電子自治体の推進(行政の簡素化、効率化、透明性の向上)、公共分野の情報化
- ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護
- 創造性のある研究開発の推進
- 国際的な協調及び貢献(国際規格の整備、対LDC協力)
以上の外に、■行政手続オンライン化関係三法(「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(行政手続オンライン化法:2003年2月施行) 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を併せて「行政手続オンライン化関係三法」と呼ばれている。)、「個人情報保護関連5法案」 、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(2001年1月施行)」 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個人認証法:2002年12月成立)や昨年12月の国会で全面改正された「不動産登記法」などがあります。