会社法務に関する知識は、行政書士が企業再生支援や起業支援あるいは経営支援を業務として行っていく上で必要不可欠なものです。
会社法務は、商法の会社法が基本となるわけですが、実際の実務では、商業登記法や会計、民法などの理解も当然に必要になります。
特に商業登記法については、行政書士の試験科目にはありませんし、手続法なので多くの行政書士がこの法律を理解しないまま実務を行ってはいないでしょうか。
登記実務については、司法書士の独占業務ですが、行政書士が行う会社法務に関する業務は、多くの場合、登記と密接に関連しているので、商業登記法に関する一通りの理解は必要です。
ただし、登記と密接に関係しているといっても、私たち行政書士が作成する定款や議事録などは、登記を目的として作成するのではなく、商法上当然に会社が作成し、備えおかなければならないものとして作成されるものであるという認識を持って業務を行うことが重要です。
従って、商業登記法によって定められている登記申請書の添付書類とは、当然に会社によって作成され、備え付けられた議事録等を添付するということなのです。ただし、実務上は、実際に押印された陰影のあるものを求められるので、会社備え付け原本に加えて登記用に必要部数を作成することになります。