行政書士向けオンラインセミナー

業務実践講座

業務実践講座

(13)契約その他の書類を代理人として作成すること③

 「契約その他の書類を代理人として作成すること」の意味について、私たちは正確に理解する必要があります。

 契約書作成のみであれば、法第1条の2の業務そのものであり、委託代行作成となるため。あえて代理人である必要はない訳です。
 契約で実務上、“代理人”が必要なのは、連絡(交渉)と契約試案作成をセットした“代理人”としての活動分野(業務)です。そして合意契約書締結での“代理人”署名です。
 ですので、行政書士法第1条の3には「行政書士が作成出来る契約その他に関する書類を“代理人”(“代理して”となっていない)として作成すること」となっているという解釈が成り立ちます。

 つまり、“代理人として作成する”と言うことは、単に依頼人からの聞き取りや相手方との合意事項を書面化するだけではなく、当事者の一方の代理人として相手方との連絡交渉を行い、その取引の内容や将来考えられる紛争未然に防止する方策や依頼者の利益(権利)保護等をを勘案して自らの頭で考えて契約条項を作成すると言うことになります。
 そして、そのようにして作成した契約書に依頼者側の代理人として署名捺印をすることになります。そしてその法律効果は依頼人に及ぶことになるのです。

 今や、国内外のビジネスは、契約に始まり契約に終わると言われるほど、契約社会となっています。今後は、インターネットを利用したe-ビジネスの中でデジタルによる契約が主流となっていきます。
 この流れは、今後ますますプロの契約代理人に対する需要が増えるということなのです。

 私たち行政書士は、予防法務の専門家であり、プロの契約代理人としての資質を身につけることによって大きな道が開けることになります。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP