前回からの続きです。
④ 申請手続
- 行政書士は、申請者の代理人として当該建設業許可新規申請書を申請受付窓口に持参して申請手続を行う。
- 申請書類確認の一次審査で訂正・補正箇所が発見された場合、行政書士は、自らの判断で訂正又補正を行い、申請書の受理を求める。
- 当該申請書の受理をもって、行政書士の依頼者に対する報酬請求権が発生する。
- 申請書の受理後、二次審査において発生する担当官の疑義に対しても行政書士は自らの判断で応答し、必要があれば再度調査を行い所轄庁の適正な審査に資するべく行動する。
⑤ 許可
- 現行制度上許可通知書は、申請建設業者の存在確認のため許可権者から申請人たる建設業者に直接送付されるので、行政書士は、依頼者からの報告をもって到達を確認することとなる。
1号代理権に係る業務の流れは、概ね上記のような流れで処理をされますが、建設業許可のような純粋な営業許可申請業務以外の風俗営業のような営業許可+施設許可の場合には、当然当該施設の内部及び周辺の調査・確認が必要であり、土地利用に係る都市計画法に基づく開発行為許可や農地法に基づく転用許可等については、その事業計画に関する相談・調査・企画立案といった業務が必要となることは言うまでもありません。
また、当該許可申請等の業務に付随して、或いは先行して他の法令に基づく手続が必要になる場合もある。たとえば、法人による営業許可申請の場合の目的変更、役員変更等の手続や産業廃棄物中間処分許可申請を申請する場合の開発許可などがそれです。