1)1号代理権に係る業務の流れ
行政書士の1号代理権に係る業務は、相談から始まり、依頼者からの聴き取りによる要件調査、依頼意思の確認そして、書類作成に必要な情報(データ)及び資料収集並びに要件の裏付け調査(必要に応じて現場調査を含む)を行った上で当該申請書類の作成を行い、申請書記載事項を説明した上で依頼者である申請人の申請意思を委任状の交付を受けることによって確認して申請手続に入り、申請書の提出、審査中の応答、許可等の受領によって終わるという流れで処理を行っています。
この流れを建設業許可一般新規申請における業務で説明してみます。
① 相談
- 依頼者は、建設業許可を受けたいという意思を持って行政書士に相談する。
- 行政書士は、相談者の経営形態(法人か個人か)、業種は何か、許可を受けたい業種は何かを確認し、許可の区分、要件等について説明し、要件に該当するかどうか又、欠格要件に該当しないかどうかの聴き取りを行い、申請に必要な要件を具備しているという感触を得た上で、依頼意思を確認する。
- 依頼意思を確認した上で、必要書類の説明に入り、要件該当事実を確認するための登記簿謄本、5年分(または7年分)の確定申告書及び決算書類、専任技術者の資格証明書等を提出するよう依頼者に要請する。
② 調査・確認
- 行政書士は、依頼者から提出された書類に基づいて経営業務の管理責任者に該当する常勤役員の存在、専任技術者の資格及び専任性の確認、直近の決算書に記載された自己資本額の確認等により財産的基礎の調査確認を行う。
- 上記の基本的要件の確認作業の中で疑義を生じ、または不足や不明点を発見した場合は、さらに確認資料の提出を依頼者に求める。
- この調査・確認作業と平行して、必要添付書類の収集を行うとともに、依頼者に対し直近1年分の工事経歴書及び役員の略歴書の作成・提出を求める。
③ 書類作成
- 行政書士は、依頼者から提出された書類及び申請情報に基づいて申請書類を作成する。
- 添付書類中「財務諸表」については、依頼者から提出された税理士(または会社)作成の決算書に記載された数値情報に基づいて国土交通省令に基づく財務諸表様式及び勘定科目に適合した財務諸表を調製する。
- 申請書類の作成と同時に申請手続等を受任事項とする委任状を作成する。
- 書類が完成した時点で、依頼者(申請者)に記載内容を説明し、了解を得た上で委任状及び申請書類中の必要箇所への押印を求め、申請意思を改めて確認する。