Ozeki - Letter

第109号

Ozeki-Letter

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mail magazine   Ozeki-Letter    2005. 7.29【第109号】
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行政書士の小関です。
先週から今週にかけて、地震、台風と続き大変な地域もあったようですが、読者の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
私はといえば、先週は会務に追われほとんど事務所にいることができませんでした、今週は、火曜日の日行連登録部会を除いてスケジュールを空けることができたので、事務所で、文書管理システムの管理業務や顧客や相談者への対応などをやっています。

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【業務情報】                      Vol.8
~行政書士の司法制度参入を考える~

●行政書士による契約の私的認証サービス
(1) 私的認証サービスシステム構築の目的

○「はじめに」でも述べたように、“自己責任・事後救済”社会が拡大することにより、社会的不確実性が高まり、その不確実性を低減するための契約行為等の信頼に対する担保措置へのニーズが高まることが予想される。

○しかし、司法制度改革の議論を見ると「事後救済制度の充実」だけが主な論点として取り上げられており、紛争を未然に防止する観点からの議論はあまりなされていない現実がある。

○そのような中にあって、日本における契約制度は、これまでの“安心社会”の中で十分機能していたとは言えず、そのため、公正証書契約によらない私文書での契約は、単に当事者の誠実な履行意思にのみ依拠したものとなっている。

○今後、米国ほどではないにしても訴訟社会が拡大していくことが予測されており、そのことによる社会的コストが増大すると考えられている。そのような状況の中で、紛争を未然に防止し、万一紛争になった場合における証拠保全能力を担保するための信頼できるシステムの構築が必要である。

○この必要性に鑑み、契約書の代理作成能力を法的に認識された行政書士がこの「契約に係る私的認証サービス」の提供者としての能力担保を含むシステム構築に取り組む意義は大きいと考える。

○すなわち、行政書士による私的認証サービスのシステム構築の目的は、自己責任社会の中での国民の安定した法律生活を実現するために、行政書士が立ち会うことにより契約内容の明確化を図るとともに契約事実を証明することによって、契約の実現性を担保し、後日紛争が発生した場合に備えて当該契約書の謄本を保管する手続を通じて利用者の安心に資すると同時に、行政書士の能力担保の向上を図り、もって新たな市場の獲得を目指す取り組みを促すことにある。
(続く)

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