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mail magazine Ozeki-Letter 2005. 7. 8【第106号】
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行政書士の小関です。
今週は、会務と顧客周りでほとんど事務所にいる時間がなく、この 106号の編集をしている時間がなく、結局、発行日である今日の午前中に編集作業を行うことになってしまいました。
夜、少しずつ書いていこうとは思ったのですが、今週は、文書管理システムの管理者としての作業をしなければならず、残念ながら編集作業をしている時間はとれませんでした。
なので、午前9時の定時発行をすることが出来ませんでした。ご理解を頂きますようお願いいたします。
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【業務情報】 Vol.6
~行政書士の司法制度参入を考える~
●行政書士の契約代理について
これまで、行政書士の司法・準司法制度への参入の前提となる『専門性』や『倫理』について議論をしてきました。
これらの議論をするときに常々感じていたことなのですが、行政書士会の中で『平成15年の行政書士法の改正によって獲得した「契約書等の書類を代理人として作成すること(法第1条の3第2項)」のいわゆる契約代理業務を行政書士の業務として確立すること』に対する議論がなぜこれほど起きてこないのか。ということなのです。契約代理は、申請手続代理とは違い、純粋な民民間の代理であり、双方代理が禁止され、当事者の一方の代理人として活動をし、その活動によって生ずる法律効果は本人に帰属することとなります。
この契約代理が行政書士の法定業務として位置づけられているのです。この業務を広く全国の行政書士が業務として確立できる環境を整備することこそが司法・準司法への参入を可能にする近道であると考えています。
契約代理業務は、長い間我が国では弁護士の独占業務とされてきました。行政書士は、当事者が合意をした内容で契約書を作成することしかできなかったわけですが、『代理人として作成する』という法文の意図は、行政書士が当事者の一方の代理人として契約内容等について相手方と交渉をし、条文を作成することを期待しているものであり、その意味では弁護士と同等の活動が出来ることとなります。つまり、極論かもしれませんが、その範囲において『法的判断能力』が認められたということも出来るのではないかと考えるわけです。
このように考えると、このことは、行政書士業務と制度にとって画期的な変化をもたらすものであると考えています。
今後、事後救済社会に移行していく中で契約代理をはじめとする『予防法務』を扱う専門家へのニーズは確実に高まるものと思われます。ニーズが高まればその分野には確実に市場が生まれ、拡大していくということなのです。行政書士が、新たな社会制度の中で生き残り、さらに発展していくためには、この市場を獲得することが重要であると考えます。
(続く)