Ozeki - Letter

第101号

Ozeki-Letter

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mail magazine   Ozeki-Letter    2005. 6. 3【第101号】
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行政書士の小関です。

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【業務情報】                      Vol.1
~行政書士の司法制度参入を考える~

今、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR基本法)や「総合法律支援法」の成立を受けて日行連をはじめ、各都道府県行政書士会においてADRや司法制度への参入のための能力担保のための大学院研修等の研修システムの創設を始めています。

しかし、行政書士にとっての司法参入とは何かやADRに関与すること意味、マーケティングなどの基本的な事柄については全くと言っていいほど議論がありません。ただただ、他の資格制度に遅れをとってはならない(もうすでにかなり後れをとっているのだが)。とか、司法制度の参入しなければ先がないとかの何を根拠にそういっているのかがわからない話だけが空しく聞こえて来るのみです。

私は、基本的に行政書士の司法制度参入を否定したり、行政書士会のADR機関認証の取得に向けた動きを否定する立場にありません。ただ、これらを目標に掲げるならば、それを達成するための戦略が必要であり、その戦略を構築するためには、上述した基本的な問題を議論しなければならないと考えているのです。

ただ、はっきりと言えることは、現在進行中の司法制度改革は、事後救済制度の拡充であり、国民に自己責任による行動を促し、もし、紛争が発生した場合には、事後的に救済する制度を創ろうというものですので、国民のニーズは、自ずと自己責任による行動を支援し、紛争の発生を未然に予防するための専門家に向くことは必定だということです。
他の資格制度はこぞって「事後救済制度」への参入とその方向での資格制度の拡充に向けて走っています。皆が同じマーケット(市場)の獲得に向けて走っている時にそれを後追いしても、“カスを拾うだけ”になるというのが経営の常識でもあります。

そこで、行政書士が司法制度に入っていける“スキマ”はどこか、そして、事後救済制度の拡充の中で国民の権利を守り、義務の履行を支援していくために行政書士は何をすればよいのかを考えてみたいと思うのです。
(続く)

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【会と制度を考える】        連載①
~行政書士会の組織論~

行政書士会は、行政書士法によって設立を義務づけられ、その目的も法定されているので、これまであまりその組織論は語られてきませんでした。
そのために、その執行を担う人々も「組織とは何か」という基本的な知識を学ぶことなく執行に当たってきたように思われます。
それ故に、組織原則に反した行動や言動が公然と行われ、顰蹙を買うという事態が繰り返されてきたように思えます。
そこで、このメルマガで、行政書士会における組織論を研究し、読者の皆さんと共に考えてみたいと思います。

1.行政書士会の法的性格(定義づけ)
行政書士会に関しては、行政書士法第15条に規定があり、そこで、都道府県ごとに行政書士会を設立することが義務づけられており、その第2項で、「行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。」と規定されています。
従って、行政書士会は、行政書士法が規定する公益社団法人とされています。(兼子仁著:行政書士法コンメンタールP137) また、会計についても、公益法人会計に準拠するものとされています。
実体的な性格はどうでしょう。
実体的には、法定の目的を達成するために、有償の役員と無償ボランティアの役員及び有給の事務局職員によって構成される非営利組織であるということが出来ます。
ついでに、組織論的にいえば、目的や構成員が明確に定められている公式な組織(フォーマル組織)ということになります。
また、その構成員は、個々の事務所を経営する独立した行政書士、行政書士法人であるので、いわゆる「業界団体」としての性格も当然に併せてもっています。つまり、行政書士の利益を代表する組織でもあります。

2.組織マネジメントの必要性
マネジメントというと営利企業の経営のように思われるかもしれません。しかし、組織というのは、一定の目的の下に集まった人々が、共に協力し合い、成果を上げることによって存続していくものですので、人々の間を調整し、集団(組織)としての継続的な活動を確保していくためのマネジメント(経営管理)が必要になります。
(つづく)
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