Ozeki - Letter

第89号

Ozeki-Letter

今週の一言】 2/9(水)の『てんめい尽語』から
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【大きな疑問】
昨日の「経審実務担当者意見交換会」の席上、国家技術者の他会社との重複について国交省の許可担当係長さんから「大臣の場合は、元の会社に指導を行い、申請がでない場合は職権で処理をしている。」という話がでたので、「神奈川の場合は、退職をしてきた技術者が元会社に言うのが筋、元会社に対する指導もしないし、申請がでない限り職権では処理もしない。」といっているという話をさせてもらいました。

実際、去年11月頃に業種追加を申請した会社の専任技術者が「重複」になり、県の担当者からそのように言われてしまい、当の技術者も「けんか別れだったので、言えない。」と言うことで、実際、許可になるまで3ヶ月もかかってしまったことがあるので、「国交省から行政指導をして欲しい。」とお願いをしたのですが、「今は、自治事務なので、なにも言えない。」と言われてしまいました。

今、神奈川の行政書士で作っているMLでは、「県が経営業務責任者の期間は実務経験を認めてくれない。」と言うことが話題となっています。確かに法的には経営業務管理責任者は専任性が要件となっているので、理論上は現場にでて実務経験を重ねることは出来ないことになるのですが、実際には中小零細企業では、事務所に常駐しているわけには行かないわけで、現場で仕事をしているのです。そこのところを政策的に勘案して欲しいものです。

建設投資が縮小し、供給過剰になっていると言われ始めてから、公共事業の性格が急激に変化をはじめ、それにつれて許可や経審の扱いも“不良不適格業者の排除”という名の下に業者数減らしが産業政策の柱になっている感があります。

確かに、コンプライアンス(遵法)は大事な問題であり、違法、不法な行為は厳しく追及されなければなりません。しかし、必死に生き残りの努力をし、変化に対応しようとしている結果、グレーゾーンに入ってしまった建設業者を不良不適格業者として排除したり、許可要件を必要以上に厳しく審査して参入規制を強めることが良いことなのでしょうか。大きな疑問です。

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【Ozeki-Letter】            2005.2.11【第89号】
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【発行人】 行政書士法人 小 関 事 務 所
代表社員 小関典明(小田原支部会員)
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