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【業務実践講座】
~知っておきたい不動産登記法改正情報~
先月閉会した通常国会で、不動産登記法が全面改正されました。
行政書士は、登記実務に直接関与はしませんが、不動産取り引きに関する契約代理などの場面では、不動産登記法に関する情報知識は必須となりますので、ここで情報を提供することとします。
来年4月から不動産登記申請をして返ってくる登記済証には 今までの登記済証が 持っていた本人確認機能(いわゆる権利証と言う概念)がなくなります。 「登記済証」は、「登記識別情報」という電子データに変わります。
これは 以下でいう オンライン指定の有無にかかわらず すべての権利の申請に適用されます。
申請が窓口申請に限られていたのが、今まで取りの紙による窓口申請とネット申請(指定庁のみ)のどちらでも可能になります。
全国の(法務局:登記所)をほぼ3年かけてオンライン指定庁に逐次指定していきます。
そして、ほぼ3年後には 全ての法務局がオンライン指定庁になることになります。
指定庁になれば 今までの権利証にかわる 本人確認機能をもつものとして登記識別番号(一種のパスワード)が申請人に通知されます。(表示登記については 合筆と合併のみ)
そして、次回以降の登記申請には いままでの権利証に変わる本人確認情報として、この登記識別番号を提出することになります。
私たちが特に知っておきたい改正情報は、
・登記済証(権利証)の廃止 → 登記識別情報
・登記簿謄本 → 登記事項証明書
・登記原因証書 → 登記原因情報
・登記官による本人性確認権限の付与
と言うことになります。詳しい改正条文は、衆議院のサイトの「制定法律」の中の123番「不動産登記法」をご覧ください。
↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_housei.htm
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