Ozeki - Letter

第69号

Ozeki-Letter

【オピニオン】                    (4)
~組織改革の必要性~

前号で、行政書士会は「事業者団体」であるという説明をしました。これまでの行政書士会に足りなかった(いや、弱かった。というべきかも)のは、この意識であると私は考えています。

この意識の弱さによって、行政書士会組織に経営=マネジメントが必要であるという考え方が育ってこなかったような気がするのです。

行政書士は、行政手続きや契約書等の作成といった専門性を持った法律専門職能人であり、個々には事務所の経営者でもあります。それを活かした組織経営が必要なのだと思うのです。

これまでは、組織といえばヒエラルキー(ピラミッド形の階層)の形を思い浮かべてきました。つまり、会長(社長)を頂点とした三角形です。
この組織の形は19世紀の軍隊で発想され、20世紀の工業化社会ではきわめて有効でした。しかし、情報化社会に移行して行くにつれ、組織としての意思決定の遅れが問題となり、いまでは、分散型の組織や逆ピラミッド形の組織などが考案され、実際に動き始めています。

今後、行政書士会が情報化社会の一員として存続していくためには、「意思決定の迅速化」と「徹底的な情報公開」そして「公開した情報に対する説明責任」という組織に対する社会的要求に応えていかなければなりません。そのために必要な組織改革を避けては通れないであろうと私は考えています。
(続く)

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【業務実践講座】                  (22)
~業際問題について~

前号で、今回から企業再生に関する情報提供をしていくと書きましたが、今回は、いまにわかに話題となっている業際問題に触れておきたいと思います。テーマを勝手に変えてしまうことをお許しいただきたいと思います。

又、ここで提供させていただく記事の内容は、全くの私見であることを始めにお断りします。

昨今の規制緩和の流れの中で、士業間の垣根はずいぶん低くなったと言われています。それだけに各士業団体ではそれぞれの職域を守り、存在価値を維持していくためにこの業際問題にはきわめて敏感になっているものと思われます。

弁護士、公認会計士を除く他の士業法による業務の規定の仕方が限定列挙であるのに対し、行政書士法では“官公署に提出する書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成”という書き方で、ほとんどすべての法的文書の作成をすることができる規定を持ち、「ただし、他の法律によって制限されているものについては業務とすることができない。」として、限定列挙されている他の士業の業務を行政書士が行うことを制限しています。
行政書士の業務は、たとえば会社設立登記申請に必要な定款や議事録といった添付書類(登記のために作成されるのではなく、本来的に会社が作成し備え置くもの)は、業務としてできるのですが、登記申請書の作成や登記申請代理業務は、司法書士の独占業務とされているので、制限されているというように他士業との連携の下に業務を遂行することが多いので、やり方のよっては様々な業際問題が発生してきます。

業際問題は、他士業との職域争いという側面があるので、それぞれの士業は、職域解釈を最大限に広げて、グレーゾーンがあれば自分たちの職域に取り込もうとするので、綱引きが起こります。私たち行政書士は、これまでも様々に職域を荒らされてきました。今後、この業際問題は、さらに激化してくることが予想されます。

行政書士がこの業際問題に対応していくためには、「他の法律によって制限されているもの」の解釈をできだけ限定的、狭義に解釈し、グレーゾーンにあるものはすべて行政書士の業務であるという主張を展開していかなければならないと考えています。ただし、限定、狭義に解釈した「他の法律」をあくまで遵守することが大前提であることは言うまでもありません。

先般の理事会では、「就業規則」の作成について社会保険労務士会から「社労士業務である。」旨の警告がきたことが話題となったようですが、「就業規則」は、本来会社が作成し、備え置くべき文書であり、その作成自体は行政書士が業務として行っても差し支えないものであり、労働基準監督署に提出し確認を受ける手続を行う場合だけが社労士法に抵触することになる。と考えるべきであろうと思われます。
(つづく)
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