【オピニオン】 (3)
~行政書士会のやっていること~
前回、行政書士法がなぜ強制会制度を採っているかについて書きました。
行政書士会は、強制会制度を採っている、いないに関わらず紛れもなく“業界団体”です。行政書士法は、行政書士の業務独占を定め、独立開業することを前提とした制度設計がなされています。従って、行政書士会は、独立開業行政書士の業務に必要な情報・知識の提供を行い、その業務が適正に行われるよう指導・助言を行うことを使命としています。
又、同時に制度の適正な運用を確保し、その進歩・発展を図るため、広報活動や、関係行政庁や諸団体等に対する渉外活動など様々な活動を行っています。
もちろん、これらの活動は、役員を中心とした執行組織によって行われているわけですが、役員といえども一人の行政書士としての業務を遂行し、事務所経営を行っているので、役員としての活動を補佐するために常勤の事務局職員を置いています。
一般の会員、特に新入会員にとって、事務局が行政書士となって初めて接する行政書士会組織であり、親しみやすく、又、頼りになると感ずる側面はあるものと思われます。それはそれでよいことなのだとは思うのですが、事務局職員は、会員一人一人の業務をサポートするためにいるのではなく、執行組織が行う会運営に必要な事務を補佐するために仕事をしているということを是非とも理解する必要があります。
会務としての会員に対する指導・助言、情報・知識の提供は、専ら役員の役割であり、そのために研修会、会報の発行、業務相談などを行っています。この部分での不満等をよく耳にしますが、だからこそ、会員一人一人が会の活動に関心を持ち、提供される情報・知識の質を高め、組織原則に基づいた指導・助言が適切に行われる組織にしていかなければならないということになります。
(続く)
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【業務実践講座】 (21)
~企業再生支援者となるために~
許認可等の行政手続き、特に業許可を取り扱っている行政書士にとって、クライアントである建設業者や運送事業者あるいは宅地建物取引業者等から経営に関する相談を受けるケースは、結構あるものと思われます。
特に、社会・経済システムの転換に伴う長期不況の中で、企業倒産や破綻に直面している中小企業からの相談が増えているものと考えています。
私の事務所でも、数年前からそうした企業の相談を受け、経営改善計画を作ったり、それに基づいて金融機関との折衝を行ったり、又、改善の見込みがたたない場合には弁護士と共に法的整理を支援するという活動を展開してきました。
近年では、政府も企業再生を支援するための民事再生法の改正や破産法の改正など倒産法制を整備し始め、経済産業省の支援の下に産業再生協議会が作られ、様々な支援システムが作られています。
この産業再生協議会は、中央及び各都道府県に作られており、弁護士や公認会計士、税理士、中小企業診断士といった専門家が組織的な活動を行っているようですが、残念ながら行政書士が参画しているという話は私が知る限りではありません。
しかし、私たち行政書士は、業許可を通じて許可対象業種の実態や経営問題を一番身近に見聞きし、実際に相談にも乗っているわけであり、是非この分野に取り組むべきであると考えています。
そのため、次回以降、企業再生に必要な情報・知識をこのメルマガを利用して提供していこうと思います。
(つづく)
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