Ozeki - Letter

第62号

Ozeki-Letter

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【制度と会を考える】

~連合会と会と支部の関係~

行政書士法は、強制会制度をとっており、私達行政書士は、行政書士名簿に登録するのと同時に事務所所在地を管轄する都道府県行政書士会に入会しなければ業務が出来ないことになっています。
そして、各行政書士会の会則(神奈川会会則第72条3項)によって、当然に支部に所属することとなっています。
行政書士会組織の最小単位が支部であり、支部は「業務の改善並びに会員との連絡及び調整を図る」(会則72条)ためにあります。従って、私達会員は、支部を中心に会活動に参加をしています。

日本行政書士会連合会は、各都道府県行政書士会を構成員として組織されており、日本弁護士連合会のように一人一人の行政書士が構成員となっている組織ではありません。なので、日行連は、各都道府県行政書士会を通じて会員行政書士の登録業務や指導・助言を行っています。又、日行連の役員も各都道府県行政書士会から推薦され、日行連総会で選任されています。

各都道府県行政書士会(単位会と言います。)は、個々の行政書士が会員となり、組織されています。この単位会が地域ごとに纏まって日行連との連絡調整のために組織されているのが地方協議会といいます。地方協議会は、北海道地方協議会(北海道会のみの組織)、東北地方協議会、関東地方協議会(関地協といいます。)、中部地方協議会、近畿地方協議会、中国地方協議会、四国地方協議会、九州地方協議会という8つの地方協議会があります。
以上
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