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mail magazine Ozeki-Letter 2004.7.23【第60号】
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小田原支部の小関です。
今週水曜日に“行政書士かながわ”第169号が届きました。
この号には、私の投稿した“行政書士の代理権と専門家責任”という論文が掲載されています。内容は、このメルマガの業務実践講座で少し変えて連載したのですが、一連の流れで理解を深めていただくために、是非、ご一読下さるようお願いします。
来週30日は、相模原支部の一泊研修会、8月7日には川崎北支部の研修会です。
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【業務実践講座】 ⑯
~作図技能を身につける~
行政書士の業務は、広範多岐にわたりますが、なんと言っても大きな柱は“許認可申請”であるといえると思います。この分野で基本的な収益を確保し、経営基盤の安定を図ることが成功への道であるという考え方は、まだこれから先も当分は通用すると考えています。
会計の次は作図か。。。と、少々煩わしく感じておられる方もおられるのかなぁ。などと余計な心配をしたくなりますが、そうなのです。
私は、この業務実践講座で、できるだけ読者の皆さんにきっかけ(端緒)となる情報を提供し、興味の湧いた人は是非自分で習得する努力をしてもらいたいと思っています。
私は、行政書士の業務遂行に必要な資質は、①法律知識 ②会計に関する知識、技能、そして③作図技能であると考えています。
行政の許認可には、人に対するもの、業に関するもの、施設に関するものがあり、それぞれが複合的に関連しあっているばあいが少なくありません。
運送事業許可申請のような業+施設に対する許可や風俗営業のように人+施設に対する許可、あるいは開発行為許可や農地法による許可のように土地利用に関する許可などでは、必ず図面の添付が要求されています。
これらの業務を行う場合、作図を建築士などの専門家に外注するという話をたまに耳にしますが、たとえば風俗営業許可申請業務などで、その図面作成を専門家に外注した場合、そのコストの方が報酬より高くなってしまう場合もあります。またたとえ、外注に出したとしても、申請段階までに、きちんと検収できなければ説明ができないことにもなりかねません。
確かに、私達行政書士は、測量や建築に関する能力担保はありませんので、開発行為や公有財産の払い下げに必要な測量を要する精緻な図面は、土地家屋調査士や測量士に実測を依頼して書いてもらう必要がありますが、農地法の許可に必要な土地利用計画図や風俗営業許可申請に必要な平面図などは、法第1条の2の業務に含まれているのです。
(つづく)