Ozeki - Letter

第59号

Ozeki-Letter

【今週の一言】 7/15(木)の『てんめい尽語』から
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【行政書士法人について考える】

来月1日の行政書士法一部改正の施行によって設立が可能となる行政書士法人について考えてみたいと思います。

行政書士事務所の法人化によって弁護士をはじめとする法律関連士業のすべてが法人化できるようになったわけですが、これまで個人事務所に限定されてきた一身専属性の資格業を法人化する意義はどこにあるのでしょう。

弁護士を除く税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士は、一人法人は認められておらず、複数の同一資格者が社員となって設立しなければならない規定になっています。

資格業の法人化といった場合、監査法人や一人医療法人をイメージしてしまいがちですが、監査法人は、大企業の監査に対応するための大規模化が主なねらいであり、一人医療法人は、節税を含めた税務対策が主なねらいであるとされているようです。

行政書士事務所などの場合、その法人化の主な目的は、業務の継続性を担保することにあると考えられます。実際、税理士事務所などでも、税理士が死亡してしまった場合、その事務所に後継資格者がいない限り事務所の継続は不可能であり、その事務所の関与先については、税理士会で調整を行い他の税理士事務所に振り分けてきたようです。行政書士にも同様の問題が起こりますが、行政書士会にはそのような機能はなく、周辺行政書士が自主的に調整を行うか、又は、関与先の判断に任されてきたというのが実態でした。

法人化にはそういったことに対する事務所の継続性の担保が一番大きいのかもしれません。しかし、二人で設立した場合にその内の一人が欠けてしまった場合は、解散事由となってしまうので、もう一人を補充しなければならないことになります。

また、法人化には規模の最大化というメリットも確かにあります。法人化が認められたと言うことは、名実共に資格業も経済社会の一員であり、市場原理の中での活動を余儀なくされると言うことであり、当然に、競争力を持たなくてはなりませんし、資本力の強化など経営基盤を整備して行かなくてはならないことになります。そのためには、経営規模の最大化を追求すると共に一人でも多くの社員(出資者)を募り、資本力を増強することが必要になります。

この法人化によって、これまでとは違った士業者の業務形態のあり方があちこちで見えてくると思われます。その流れに乗り遅れないためにも行政書士事務所の法人化について真剣に考え、取り組んでいかなければならないと考えています。

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【Ozeki-Letter】           2004.7.16【 第59号 】
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