【今週の一言】 6/4(金)の『てんめい尽語』から
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【厳しすぎる「鉄則」】
先週金曜日の全国建行協関東部会の研修会のテキストとなった『建設業者のための建設業法』=元下関係の適正化のための21の鉄則 =(16年5月国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課刊)をゆっくり読み直しています。しかし、読めば読むほどに「建設業者のための」といいながら、地場中小建設業者にとっては厳しすぎる内容なのではないかという思いがこみ上げてきます。
--引用開始------------------------
第一部 「工事現場」における8つの鉄則
鉄則1 工事現場には主任技術者または監理技術者を配置しなけれ
ばならない。
※ こんな技術者の配置はダメ!
次のようなケースは、主任技術者または監理技術者を適
正に配置したとは認められないことになります。
イ 必要な国家資格等の要件を満たしていない場合
ロ 直接的な雇用関係を有していない場合
(いわゆる在籍出向や派遣など)
ハ 恒常的な雇用関係を有していない場合
(一つの工事期間のみの短期雇用など)
鉄則2 個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金が2,500万円
(建築一式工事の場合は 5,000万円)以上の工事に係る主任技術者
または管理技術者は、その工事現場に専任しなければならない。
※ 建設業許可の要件である「営業所専任技術者」は、専任
を要する現場の主任技術者又は監理技術者になることがで
きないことに注意しよう!!
---引用終わり----------------------
つまり、公共性を有する2,500万円以上の工事に必要な主任技術者又は監理技術者は、社員(常用の)でなければならず、さらに営業所専任技術者として登録されている以外の人である必要があるということになるのですが、地場の中小零細建設業者は、余剰人員をリストラし、現場作業員すら常時雇用を避けて人工出しなどに頼っている現状で、手持ち工事が複数になることができるのでしょうか。
言っている鉄則の理念はよくわかりますし、正論であると思われるのですが、現実に照らせば、これらの鉄則は地場中小零細建設業者いじめになってしまうのではないかという危惧を感じてしまいます。
今後、この配置技術者の問題や、一括下請けの問題への対応は地場建設業にとって今以上に大きな課題となるのは確実で、公共発注者の対応如何によっては、転廃業に追い込まれる可能性があります。
私のところにも、この配置技術者に関する相談が増え始めています。しかし、この鉄則にある原則的な受け答えをする以外にはなく、如何ともしがたいというのが現実です。公共工事への市民の信頼を取り戻し、建設産業の健全な発展を目指すためにはやむを得ないのかもしれませんが、そのために地場建設業者が苦境に陥り、地場経済を復活させるエネルギーをそいでしまうことが本当に正しい政策なのかについては大いに疑問が残ります。
※ 行政書士に関する話題ではありませんが、建設業関係業務を行う皆さんには是非知っていてもらいたい情報なので掲載してみました。
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【Ozeki-Letter】 2004.6.18【 第55号 】
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