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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(19)
改正行政書士法第十四条の四は、「登録の抹消の制限等」に関する規定です。
ここでは、まず第一項として、都道府県知事が行政書士に対して第十四条に規定する「一年以内の業務の停止」又は「業務の禁止」のいずれかの処分を行うのに際しては、行政手続法第十五条に規定する「聴聞の通知」(処分の対象となる名あて人の所在が知れない場合には掲示)をしなければならないことになっています。
そして、この「通知(又は掲示)」をした場合には、都道府県知事は直ちに日行連にその旨を通知しなければなりません。
そして、通知を受けた日行連は、都道府県知事から当該処分手続が結了した通知を受けるまでは、当該行政書士の登録を抹消することができません。(ただし、「自主廃業」や「引続き二年以上業務を行わないとき」又は「心身の故障」を事由とする「抹消」に関して、認められないとするもの)
これは、目前に迫っている処分を逃れるために駆け込み的に「退会」もしくは「抹消」を求めても無駄であることを条文化したものです。
「処分」逃れの駆け込み「抹消」は認められません。
改正行政書士法第十四条の五は、「懲戒処分の広告」に関する規定です。
第十四条又は第十四条のニにより処分をした場合は、都道府県知事はその公報でもって、当該処分について広告しなければならいあことになっています。
※ 「改正行政書士法の開設」は、この号をもって終了させていただきます。次回からは、行政書士会の組織や会則などに関する解説を連載していきたいと思います。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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