Ozeki - Letter

第54号

Ozeki-Letter

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(19)

改正行政書士法第十四条の三は、「懲戒の手続」に関する規定です。

今回の改正に関して新設された制度として、行政書士法人制度に次ぐ重要な新設条文と言っていいと思います。

ここには、一般からいわゆる「非行行政書士」を都道府県知事に訴えて、しかるべき措置を求めることができるとしたものです。

条文の主語は、「何人も」ですから、日本国民に限りません。また、個人行政書士ばかりでなく行政書士法人に対しても、適切な措置を求めることができます。

また、本条第二項では、このような措置を求める通知があった場合には、都道府県知事は「事実に関して必要な調査をしなければならない」として、訴えがうやむやになってしまわずに、きちんと調査されるべきことを義務付けています。

このような制度によって、わたしたち行政書士がさらに一層襟を正して業務を行うべきことが定められた画期的条文というべきものです。

本条の第三項、第四項、第五項は旧法の第十四条第二項以下におおむね規定されていたものであり、「処分」のために必要な行政手続法上の手続について定めたものです。

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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