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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(18)
改正行政書士法の第六章は、「監督」に関するものです。
この章も、行政書士法人の新設とからんでかなり変更がありました。
まず、行政書士に対する懲戒と同じく行政書士法人に対する懲戒ができたということが大きな変更です。
行政書士に対する懲戒に関しては、改正行政書士法第十四条において、従来は二種類であった処分が、「戒告」が増えて次のように三種類になりました。
一 戒告
ニ 一年以内の業務の停止
三 業務の禁止
旧法においてはこの処分に関する手続に関する規定が、旧第十四条の第2項から同第4項に規定されていましたが、それは、改正行政書士法第十四条の三の第三項以下に移動しました。
行政書士法人に関する懲戒は、改正第十四条のニです。
法人に対する懲戒の事由に関しては、個人行政書士と異なる点があります。それは、「運営が著しく不当と認められるとき」もまた処分の対象となることです。
処分の内容もまた、以下の通り、個人行政書士とは異なります。
一 戒告
ニ 一年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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