Ozeki - Letter

第51号

Ozeki-Letter

【今週の一言】 5/19(水)の『てんめい尽語』から
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【統一様式の改正案から】

5/18日付の建設通信新聞16面(裏一面)の中段に中央公共工事契約運用連絡協議会(各府省、特殊法人など国関係の発注機関で構成する入札契約制度の運用協議機関:中央公契連)の幹事会において入札参加資格申請書統一様式の改正案を了承したという記事がありました。

記事によると、改正案は「①3月1日の改正建設業法の施行に伴い、建設工事の申請時の添付書類(選択様式)となる経営事項審査結果通知書の写しを総合評定値通知書などの写しに変更②工事、コンサル業務共通で、行政書士などが代理申請した場合の申請代理人の記入欄を設けることと、委任状の添付③コンサル業務の測量等実績調書を共通様式から選択様式扱いにする。」などのほかICカード登録番号記入欄の新設を含む6点となるようです。

この統一様式を使う発注機関は少なくなってきましたが、中央省庁、特殊法人などの国における発注機関で構成する中央公契連で決められるものなので、その影響はかなり大きなものがあります。そこで、行政書士の申請代理が取り上げられ、代理人欄を設けることになったことは、大変喜ばしいことではあります。これが自治体を含む全発注機関に波及してくれることを願いたいものです。

今後、行政手続きの様式改正において行政書士の申請代理を認め、代理人欄を設ける行政庁が増えていくことと思われます。これに対応していくためには、行政書士自身が「申請手続代理」の概念を的確に把握し、代理権行使の意義をきちんと理解していく必要があります。

もう、「今まで通り“代行”でよいのだ」などという考え方は通用しません。現行行政書士法では、“提出代行”という言葉自体がなくなり、行政書士が業務として申請行為を行う場合はすべて“申請手続代理”となるのです。

行政書士が代理人として活動する以上、これまでより専門家としての義務や責任が重くなるのは当然です。このことは、プロフェッションとしての社会的地位の向上に伴うことなのだという理解を深め、私達行政書士一人一人が、より高いレベルの知識、技量、倫理観を身につけるために日々研鑽をしていかなければならないと思います。

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【Ozeki-Letter】            2004.5.21【 第51号 】
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【発行人】行政書士 小関典明(小田原支部会員)
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