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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(18)
改正行政書士法第十三条の十八は、「法定脱退」に関する規定です。
次の場合には、行政書士法人の社員は、脱退することとなります。
1.行政書士の登録が抹消されたとき
2.定款に定める「脱退」の理由が発生したとき
3.総社員が脱退に同意したとき
4.第十三条の五第二号各号のいずれかに該当するようになった場合。
(業務の停止処分を受け、その期間を経過しない者又は行政書士法人が解散又は業務の全部の停止処分を受ける等のことがあり、社員たるの資格を失った場合)
5.除名された場合
改正行政書士法第十三条の十九は、「解散」に関する規定です。
次の場合には、行政書士法人は解散することとなります。
1.定款に定める解散理由の発生
2.総社員の同意
3.他の行政書士法人との合併
4.破産
5.解散を命じる裁判
6.本法第十四条のニ第一項第三号による「解散」の処分を受けた場合
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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