Ozeki - Letter

第51号

Ozeki-Letter

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mail magazine   Ozeki-Letter    2004.5.21【第51号】
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小田原支部の小関です。
【ご意見ありがとうございました。】
前回、50号達成の報告を書いたところ、何人かの読者から励ましの言葉や貴重な意見をいただきました。本当にありがたく、心より感謝申し上げます。
その中で、「いつも強い口調、強い言葉、厳しい表現は、とかく相手を疲れさせます。それは神奈川会に向う姿勢においても言えるかもしれません。」というご意見をいただきました。
書いている本人としては、なるべく平易な表現になるよう気を使っているつもりなのですが、知らず知らずのうちにそういう傾向がでてしまうのかもしれません。今後は十分に注意をしていきたいと思います。ありがとうございました。
今後とも、読者の皆様のご意見、ご感想メールをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
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【業務実践講座】        ⑧

~行政書士の代理権について~
1.代理権獲得の意義
平成14年7月の改正法施行から2年近くが経とうとしていますが、行政書士の主要業務である許認可申請等の行政手続において代理業務を躊躇し、未だに代行業務を継続している行政書士が多いことは誠に残念でなりません。

しかし、そのことは、行政書士の法定業務として「代理業務」が加わったことに対する行政書士の理解を促す組織的な取り組みが不足していることのあらわれでもあるといえるのかもしれません。

行政書士が法定業務としての代理業務を正確に理解し、行政手続の円滑化や国民の権利擁護に資するために最大限に活用していくためには、まず、その意義を理解し、実際の業務の中で代理人としての活動を展開する必要があると考えています。

旧法第1条の3では「官公署に提出する書類の提出手続の代行」について規定されていましたが、現行では「行政書士が作成することが出来る書類を官公署に提出する手続について代理すること」(法第1条の3第1号)と改正され、法定業務としての「提出代行」はなくなったのです。

つまり、行政書士が行政書士の業務として提出手続を行う場合は、全て「代理」となることになります。「代行」ということで提出手続を行うのであれば、それは行政書士の業務としてではなく、私人の行為として純粋な「使者」として当該書類の提出をなすことになります。従って、法律上改正前にあった「提出代行権」という曖昧な概念はなくなり、法律上は申請窓口での補正、受け応え等は出来ないこととなります。
現行行政書士法は、これまでの「提出代行権」という曖昧な概念を廃して、代理人として行政書士が自ら提出書類の訂正等及び申請窓口での応答が出来ることを明記した点に大きな意義があります。

またさらに、法1条の3第2号において、「行政書士が作成することが出来る契約その他の書類を代理人として作成すること」という条文が新設され、契約代理を含む民民間の代理業業務が法定されましたが、このことは今更言うまでもないと思われますが、今後契約社会の拡大が予測され、また、電子商取引がその頻度を増す中で極めて意義深いものであると思います。
(続く)

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