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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(17)
今回の改正の中で、将来問題となるかもしれないところの一つは「使用人たる行政書士」に関する規定です。
「使用人たる行政書士」は個人として事務所を設置することはできません。しかし、同時に「競業の禁止規定」の適用がありませんから、複数の行政書士(法人)事務所に使用されることが可能かどうかは、雇用契約の内容にかかっていると解釈されるとすれば、これは複雑な問題をはらみます。
改正行政書士法第十三条の十七は、「行政書士の義務に関する規定の準用」に関するものです。
第八条第一項(事務所の設置義務)、第九条(帳簿の備付け及び保存の義務)、第十条(誠実に業務を行い、信用・品位の保持義務)、第十条のニ(報酬の額の掲示義務)、第十一条(依頼に応ずる義務)、第十三条(会則の遵守義務)は、個人行政書士と同じく行政書士法人にも準用される、というものです。
第十二条に掲げる「秘密を守る義務」に関する事項は、第十九条の三において新たに規定されています。その内容は、その時に述べることにします。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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