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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(17)
改正行政書士法第十三条の十六は、「社員の競業の禁止」に関する重要な規定です。
行政書士法人の社員たる行政書士には、二つのことが禁止されています。
ひとつは、行政書士法人の社員たる行政書士は、法人事務所とは別に、自己のために事務所を設けることはできないこと。
ひとつは、行政書士法人の社員たる行政書士は、他の行政書士法人の社員になることはできないこと、です。
つまり、行政書士の社員となった行政書士は、当該行政書士法人以外の事務所で業務を行うことはできません。
ところで、「使用人たる行政書士」は、自己の事務所を設けることができないことは、すでに第八条で書いた通りです。
しかし、それでは、「使用人たる行政書士」が、二つ以上の行政書士法人に「使用人たる行政書士」として雇用されることはどうなるのでしょう。可能でしょうか? みなさんも、お考え下さい。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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