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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(16)
改正行政書士法第十三条の十五は、「特定業務の取扱い」に関する規定です。
「特定業務」を行うことを目的とする行政書士法人は、当該「特定業務」に係る特定社員が「常駐」していない事務所では、当該「特定業務」を取り扱うことはできません。
「特定業務」とは、本法第十三条の六に規定がある通り、「総務省令で定める業務のうち、その業務を行うことの出来る行政書士に法令上の制限があるもの」をいいます。
具体的には、一部の社労関係業務や申請取次ぎを指すと考えられています。
このような「特定業務」を行政書士法人として行うためには、そうした「特定業務」を行うことができる社員がその事務所に常駐していることを義務づけたのがこの条文です。
この「社員の常駐」ということに関する定義は、今後の行政書士法人の活動を考えるうえでは、なかなか難しい問題をはらんでいます。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、妹尾、寺見、八尾の3氏で毎日情報発信中です。
http://park17.wakwak.com/~sigyo/framepage1.htm
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