Ozeki - Letter

第47号

Ozeki-Letter

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【業務実践講座】        ④

~仕事の流れを知るⅡ~
前回からの続きです。
④申請手続 ・行政書士は、申請者の代理人として当該建設業許可
新規申請書を申請受付窓口に持参して申請手続を行
う。
・申請書類確認の一次審査で訂正・補正箇所が発見さ
れた場合、行政書士は、自らの判断で訂正又補正を
行い、申請書の受理を求める。
・当該申請書の受理をもって、行政書士の依頼者に対
する報酬請求権が発生する。
・申請書の受理後、二次審査において発生する担当官
の疑義に対しても行政書士は自らの判断で応答し、
必要があれば再度調査を行い所轄庁の適正な審査に
資するべく行動する。

⑤許可   ・現行制度上許可通知書は、申請建設業者の存在確認
のため許可権者から申請人たる建設業者に直接送付
されるので、行政書士は、依頼者からの報告をもっ
て到達を確認することとなる。

1号代理権に係る業務の流れは、概ね上記のような流れで処理をされますが、建設業許可のような純粋な営業許可申請業務以外の風俗営業のような営業許可+施設許可の場合には、当然当該施設の内部及び周辺の調査・確認が必要であり、土地利用に係る都市計画法に基づく開発行為許可や農地法に基づく転用許可等については、その事業計画に関する相談・調査・企画立案といった業務が必要となることは言うまでもありません。
また、当該許可申請等の業務に付随して、或いは先行して他の法令に基づく手続が必要になる場合もある。たとえば、法人による営業許可申請の場合の目的変更、役員変更等の手続や産業廃棄物中間処分許可申請を申請する場合の開発許可などがそれです。
(続く)

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(15)

改正行政書士法第十三条の十四は、「社員の常駐」に関する規定です。

行政書士法人は、その事務所に、その事務所が設置されている区域の行政書士会の会員である社員を常駐させなければなりません。

社員である行政書士を常駐させなければならないのは、主たる事務所、従たる事務所の区別はありません。いずれの事務所であっても、常駐させなければなりません。

「常駐」の定義については、今後きちんとした見解が示されるであろうと思いますが、通常、社員が反復・継続して業務を行う執務状況にあって、当該事務所の人的、費用的管理を行い、かつ業務上の連絡が容易にとれる程度の執務状況にあることなどがその中心になるであろうと考えられます。

また、「常勤」とは、その事務所に所属する全ての社員が「常勤」である必要はなく、数人の社員が交代で執務し、事務所としては「常勤」の状況があればいいとも考えることができます。

この部分は、解釈の公表が望まれるところです。

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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