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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(15)
改正行政書士法第十三条の十二は、「業務を執行する権限」に関する規定です。
ここでは、「定款で別段の定めがある場合を除き」、社員たる行政書士は当該行政書士法人の全ての業務に関して権利を有し、義務を負うことになります。
問題は、「定款で別段の定め」を行った場合は、業務の一部若しくは全部に関して、権限も義務も持たない社員がありうるという解釈も成り立つわけで、こうした場合の「社員」のあり方はどのようなものでありうるのか、不明です。
また、「特定業務」に関する権限と責任のあり方に関しては、本条第2項の定めによれば、「当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う」との規定です。
改正行政書士法第十三条の十三は、「法人の代表」に関する規定です。
行政書士法人は、基本的には、行政書士法人の業務を執行する社員が各自、法人を代表することになります。
ただし、特に法人を代表する者を定款又は総社員の同意によって定めることは出来ます。
また、「特定業務」に関しては、当該特定社員のみが法人を代表します。また、当該特定業務を行う特定社員の全員の同意によって、当該特定業務に関して法人を代表する者を定めることは可能です。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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