Ozeki - Letter

第43号

Ozeki-Letter

【業務実践講座】
~講座の開始にあたって~

これまで「プロフェッションになろう」と言うことで、“基礎編”“思考編”“創造編”というシリーズを連載してきましたが、現段階で書けることは概ね書き終わったと思います。

『基礎編』は、“新入会員レクチュアー”と言うことで、多少手直し(表現などを)して、行政書士かながわに投稿をしましたので、近いうちに連載が始まるのではないかと思います。新入会員の皆さんには是非読んでもらいたいと思います。

そこで、これからは、思考を変えて、実際の実務に踏み込んで私の中に蓄積された23年間のノウハウを出来るだけ分かり易く皆さんに公開をしていこうと思います。

とは言っても『手引き』のようなものを書くつもりはありません。前にも書きましたが、いわゆる『手引き業務』は、今後はそれだけでは事務所の経営を維持できなくなります。

その点を踏まえ、それぞれの業務における仕事の流れや、注意点、顧客との対応などの要領を説明していきたいと考えています。

私達行政書士の業務は、一つの受託業務を端緒(切り口)にして様々な広がりがあります。例えば、設立→許可申請→会社法務→債権債務の管理や不動産管理→相続や一般法務といった具合です。

それらの業務を連鎖的につなげて固定した顧客を獲得していくためには、顧客管理は欠かせませんし、顧客との信頼関係の醸成が不可欠です。

仕事のやり方(ノウハウ)は、人それぞれなので、一概にこれがよいなどとは言えません。しかし、同じ行政書士として仕事をやっていく上で、参考になることはたくさんあると思います。

私は、行政書士がさらに社会的な知名度を高め国民の信頼を得られる職業になっていくためには、専業率を高めることが一番の方法だと考えています。これから始めるこの講座が、一人でも多くの行政書士が専業者として立派に事務所経営できるようになるために少しでも役に立つことが出来れば望外の喜びです。

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(13)

改正行政書士法第十三条の六は、「業務の範囲」に関する規定です。

ここは、行政書士法人が取り扱うことができる業務を規定しています。

第一は、行政書士法第一条のニ、第一条の三に規定する業務です。第二には、定款の定めるところによって、行政書士が行うことが出来る業務に準ずる業務として総務省令で定めるものの全部又は一部の業務を行うことができます。
(これが、具体的にはどのような業務であるかは今はわかりません)

また、第二の総務省令で定める業務に関しては、この業務を行うことに関して法令上の制限がある場合には(このような業務を「特定業務」と呼びますが)、社員のうち当該「特定業務」を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、この「特定業務」を行うことができるという規定です。

附則の第二条を見れば、この「特定業務」が一部社会保険労務士業務を行うことができる行政書士をさしていることがわかります。

社会保険労務士制度が生まれる前から行政書士であった者に関する「経過措置」は、行政書士法人にも引き継がれるということです。

また、現行の「申請取次」制度の適用を受けている行政書士を社員とした行政書士法人が、法人として「申請取次」が可能となるかについては資料がありません。

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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