Ozeki - Letter

第42号

Ozeki-Letter

【予防法務研究】        ケース・スタディ5
~借地借家トラブル~

意外と多いのが借地借家契約を巡るトラブルです。賃料不払いなどの通常の相談の場合は、内容証明で請求書を送付するなのどの対応で済む場合も多いのですが、中には、深刻な対立に発展する場合もあるので、注意が必要です。

今回の相談事例は、次のようなものでした。
ある日、おとなしそうなサラリーマン風の男性Aさんが事務所にやってきて、こう切り出しました。
「私は、親の代から借地に家を建てて住んできましたが、来月契約期限が来て更新しなければならないのです。ところが、今年初めに勤め先をリストラされてしまい、この3ヶ月ほどの時代を納めていません。地主に“正当事由”がなければ更新できるって聞いたのですが、正当事由ってなんなのか教えて欲しいのですが。やっぱり、私は明け渡しを請求されるのでしょうか?」

最近の経済情勢の中で、このような事例が増えているようです。
さて、この事例の場合、貴方ならどう相談者に答えるでしょう。

【参考】
1.ふつう借地人は借地期間の満了に先立って引き続き土地を借りたいと申し入れることができます。
(更新請求、借地借家法5条1項、旧借地法4条)
2.借地契約は、地主と借り主双方の親の代に締結しており、契約書は見あたらないと言うことでした。

私なりの答えは、次次回(44号)です。

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(12)

改正行政書士法の第十三条の四は、「名称」についての規定です。

行政書士法人はその名称の中に「行政書士法人」という文字を使用しなければなりません。これは、第十九条のニの「名称の使用制限」の規定とともに、行政書士の設立する法人であることの明確化を図ろうとするものです。

第十三条の五は、「社員の資格」についての規定です。

行政書士法人の社員には、行政書士しかなることはできません。ただし、行政書士であっても、行政書士法第十四条の規定によって「業務の停止処分を受け、その停止の期間を経過しない者」は社員になることはできません。

また、行政書士法人が解散又は業務の全部の停止処分を受けた場合、当該処分の日以前の三十日内に社員であった者でその処分を受けた日から二年を経過しない者等は社員になることはできません。

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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