Ozeki - Letter

第41号

Ozeki-Letter

【プロフェッションになろう】             創造編
~新たなビジネスモデルとは何か~

前回、前々回と、新たなビジネススキームを生み出すためには、情報ネットワーク組織が必要であり、その情報ネットワーク組織とは何かを説明しました。

今回からは、では、その情報ネットワーク組織を作ってどのようなビジネスモデルを構築していくのかについて考えてみたいと思います。

これまでの、工業化社会(規制社会)の中では、行政書士法第1条の2の中心業務である、行政手続(許認可申請等)に関するマーケット(市場)の中で活動してきましたが、情報化社会という新たな社会システムの中では、従来のマーケット(市場)は縮小し、新たなマーケットが形成・拡大されていきます。

私は、この新たな市場の形勢の中で、行政書士という制度の持っている書類作成能力、相談対応能力、事実証明能力と法定代理という機能の全てを活かすことによって新たなビジネススキームを生み出し、その中でのビジネスモデルを構築することが必要であると考えています。

元々、行政書士の職域は広範多岐にわたるわけですから、一つの分野に固執する必要はなく、様々な形のビジネスモデルを生み出していくことが必要です。

今、私の仲間達とともに考えて取り組んでいるものには、二つあります。一つは、建設業コンサルタント研究会において作成している『行政書士のための建設業コンサルテーションハンドブック』(仮称)という冊子で、行政書士が建設業経営に対するコンサルテーションビジネスに参入していくためのスキームであり、もう一つは、神奈川予防法務研究会でのテーマとして検討をしていく『行政書士による契約における私的認証サービス』というスキームです。

いずれも、市場としての可能性は大きなものがあると考えていますが、スキームというからには、確実に運用していけるシステムを構築して、実際にビジネスとして成立するビジネスモデルを創出していかなければなりません。

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(11)

第十三条の三の続きです。

設立されるべき行政書士法人が、法律で禁止(若しくは制限)されている業務を行うことができないのは当然です。

しかし、他の法律に禁止や制限がないが、直接に行政書士法に規定する業務でもない、ただ行政書士業務に深く関連した業務として、例えば、行政書士法人が開発した申請用のプログラムの販売やリース、あるいはそうしたプログラムの著作権を当該行政書士法人名で登録したり、利用させたりする契約を営業として行うことが可能かどうか・・・

行政書士法人は何が出来て何が出来ないかは、しばらく総務省令が公表されるのを待つ以外にないのかもしれません。弁護士法人や社会保険労務士法人などの例から、類推できる資料などがあれば読者の方々から、提供していただければありがたいと思っています。

また、第十三条の三の規定から、行政書士法人が「行政書士が共同して設立」することが要件とされているところから、一人法人ではなく、行政書士が二人以上いて設立されるべきものであると規定されています。

これも、重要な規定です。

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/

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