【プロフェッションになろう】 創造編
今回は、紙面の関係でお休みです。
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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(10)
第五章は「行政書士法人」という章名が付された、今回改正の最重要部分です。
この第五章は、第十三条の三から第十三条の二十一までの19個の条文で成り立っています。当然のことながら、その全てが新設の条文です。
まず、第十三条の三(設立)を読みます。
ここでは、
「行政書士」は
「この章の定めるところにより」
「行政書士法人を設立することができる」
という規定です。
行政書士法人とは何かについては、条文の括弧書きの中に示されています。
すなわち、
「第一条のニ、第一条の三に規定する業務を組織的に行うことを目的として」「行政書士が共同して設立した」法人、である、と。
ここから言えることは、まず、この行政書士法人では、法に規定された行政書士業務の全てを行うことができるということです。
(「特定業務」に関する問題は、第十三条の十二に関して後ほど触れます。)
別に示された『行政書士事務所の法人化に係る行政書士法一部改正要綱』によれば、「行政書士法第一条のニに規定する業務を行うほか、第一条の三の業務その他これに準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部」を行うことが予定されているように記されてあります。
「その他これに準ずるものとして総務省令で定める業務」とはどういう業務であるのか、総務省令の発表を待ちたいところです。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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