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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(9)
第四章(行政書士の義務)のところで、第八条以外に特筆すべきは、第十三条と第十三条のニ、です。
第十三条(会則遵守の義務)は、旧の第十六条の六に規定があったものです。今回の改正では、行政書士はその所属する行政書士会の会則のみならず、日行連会則の遵守も条文として明確に規定されることとなりました。
日行連会則には、直接個々の行政書士に関する品位保持等の規定もあり、これは当然の改正とも言うべきものであると思います。
さらに、第十三条のニでは、「研修」に関する規定が新設されました。
これは、行政書士がその所属する行政書士会又は日行連の実施する研修を受けて資質の向上を図るべきことを努力目標としたものです。
そもそも行政書士会や日行連が強制入会制度であるのは、これらの会が研修等を通じて会員の品位や資質の向上に寄与しているからです。
このことは非常に重要なことであって、「会」は必要な研修を実施し、会員はそれを積極的に受講するという相互関係がより充実することが大切です。
行政書士会に入会し、会費さえ払えばいいだろうなどということはもはや許されなくなったというべきだろうと思います。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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