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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(8)
(前回からの続き)
この第八条の条文からは、行政書士法人の社員となる行政書士、あるいは行政書士法人又は(個人の)行政書士事務所に使用される行政書士は、行政書士となるために設置した事務所を閉鎖してから「使用人たる行政書士等」になるしかないかのように思われます。
しかし、事務所を閉鎖してしまった場合は、第六条の規定で「行政書士」である登録から除外される怖れがあります。
おそらく、第六条規定の行政書士としての登録事項が、「所属する行政書士事務所の名称及び所在地」というような運用になるように思われますが、「自己の事務所を持たない形態の行政書士」の「行政書士登録」をどうするかは行政書士制度にとっては、全く新規の事態です。
以前、某行政書士の方から、行政書士法人の社員でありながらもう一方で個人事務所としても開業していていいのだろうか、という相談を受けたことがありました。その時は、まだ正確な条文は示されていなかったので、そういう誤解が生じる余地があったかと思いますが、第八条第三項で、そのことは明確に否定されています。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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