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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(7)
「行政書士となる資格を有する者」が「行政書士」となるためには、本法第六条の規定によって、
①住所、②氏名、③成年月日、④事務所の名称及び住所、⑤その他日行連会則に定める事項の登録を受けなければならないことになっていますが、このことは、「使用人たる行政書士」の存在を認めるようになると、その運用が懸念されると、前回に書きました。
それは、第四章(行政書士の義務)の第八条に以下の規定があるからです。ちなみに、第八条の全文は下記の通りです。
第八条(事務所)
行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条のニ及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所をニ以上設けてはならない。
3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
上記の第八条のうち、第一項の括弧内の記載、及び第三項が今回の改正によって追加された部分です。
述べていることは、行政書士はただ1箇所に限って必ず、その業務を行う事務所を設けなけらばならないこと「使用人たる行政書士等」は事務所を設けてはならないということです。(続く)
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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