Ozeki - Letter

第34号

Ozeki-Letter

【お奨め本のご紹介】
「会社を不祥事から守る法律知識」
著者:弁護士小林英明
発行者:PHP研究所
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569628788/tenmeiposto-22

「建設業許可Q&A」第3版
全国建設関係行政書士協議会 編著
発行者:日刊建設通信新聞社
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4930738806/tenmeiposto-22

私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(4)

行政書士を「使用人」として、(個人の)行政書士事務所や行政書士法人の事務所において「雇用」できる道が開かれたわけですが、このことには、具体的な業務展開において疑問があります。
つまり、ある一定の事案に関して、依頼主、(個人又は法人の)行政書士事務所、その使用人たる行政書士の三者の関係はどのようなものになりうるのかという問題です。

弁護士法人などでは、依頼主と(個人又は法人の)弁護士事務所が包括的な委任⇔受任関係を結び、その上に当該個別事件担当の弁護士に対する代理権授与が行われるようになると考えられているようです。

行政書士法人における業務のあり方も、そのようになるのかと考えていますが、もうひとつ鮮明なイメージが湧きません。

例えば、建設業の許可申請を行政書士法人が受託し、その法人に使用人として業務に従事している行政書士が担当するとして、その申請の代理権は当該行政書士法人に雇用されている行政書士名に対して、代理権が授与されるという形態になるのでしょうか?
ただ、この「第一条の四」は、条文上の規定が「使用人として・・・業務に従事することを妨げない」という表現です。前二条においては、「行政書士は・・・業務を行う」と表現されているのに、「使用人」に関しては、「業務に従事する」という表現です。

この表現の違いは、「業務に対する権限と責任」のあり方が、事業主(又は法人の社員)たる行政書士と使用人としての行政書士では異なるということの表現とも思えないのですが・・・

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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