【お奨め本のご紹介】
「消費者契約法と紛争予防&クレーム対策」
著者:弁護士大矢息生、川村延彦、杉田就、長谷川俊明共著
発行者:日本法令
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539717553/tenmeiposto-22
私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm
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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(3)
今回の行政書士法の改正で、行政書士法に「目次」と「章名」がつけられたことは、「1」回目に申し上げました。
この結果、行政書士法は九つの「章」と「附則」に分けられることになりました。
第一章は「総則」と名付けられて、第一条から第二条のニまでの、六つ条文で構成されています。
この第一章で特筆すべきことは、「第一条の四」が新設されたということです。その全文を掲げます。
「第一条の四
前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。」
「前二条」とは、本法第一条のニ及び第一条の三を指し、行政書士法が規定する行政書士業務の全てを指しています。
従って、この条文は、行政書士が(個人の)行政書士事務所や行政書士法人の事務所に雇われて、その「使用人として」行政書士業務に従事しても差し支えない、という規定です。
これを「雇用行政書士」と呼ぶことには抵抗を感じます。条分は、行政書士が一般の企業等に雇用されて、その企業のために企業の命令で行政書士業務を行うことは認めてはいません。
行政書士を「使用人」として雇用できるのは、あくまでも(個人の)行政書士事務所か行政書士法人だけです。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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