Ozeki - Letter

第31号

Ozeki-Letter

【予防法務研究】

以下の文章は、神奈川予防法務研究会今村事務局長の投稿です。

~予防法務という考え方について~

予防法務という考え方は、私たち行政書士にとって、これまでも、そしてこれからも本当に大切な生命線のひとつだろうと思います。

私たちに業務を依頼する人たちは、各種の許認可業務にしろ、相続などの権利・義務に関する業務にしろ「行政書士さんに頼んだのだから、もう安心だ・・」と考えるでしょう。言い換えると、行政書士という専門家に相当の対価を払ってまでも書類作成を依頼することで、将来抱えるかもしれない紛争やトラブルを何とか予防したいし、現在抱えている心配や不安から開放されて、安心したい、ということではないでしょうか。

依頼を受ける私たちのほうから考えると、私たちはそれだけの安心感(=信頼)を与えることのできる存在、それだけ重要な責任を負っているということでもあります。
依頼者の信頼に応え、しかも私たち自身に課せられている責任を果たしていくには、充分な研鑽と経験が必要不可欠ですし、またそれを互いにフィードバックすることも重要です。孤高の剣豪のごとき修行と、サッカーチームのようなチームプレーとでも表現すればいいのかも知れません。

私自身、神奈川予防法務研究会の事務局を引き受けることになって、あとからゆっくり考えた時、「予防法務」という壮大な単独峰の麓に一人立ちすくんでいるような気がしました。果たして、自分にこんなことが務まるのだろうかと・・・・。

しかし、受けたからには、一人でも多くの人に、少しでも多くの機会を提供して、この重要な「予防法務」の山にみんなで力を合わせて挑んでいこうと思います。

どうか、本年3月の神奈川予防法務研究会の設立に向けて神奈川県行政書士会会員の皆様のご協力、ご支援を心よりお願い申し上げます。

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【改正行政書士法を読む】・・・・・・・(1)

昨年の第156国会において、「行政書士法の一部を改正する法律案」が可決され、本年(平成16年)の8月1日からの施行と決まった。

施行までの間に、改正行政書士法に適合するように各単位会の会則や日行連の会則の変更を完了しておかなければならないことを考えると、あわてることはないにせよ、急いでその解釈や運用に関する疑問を少しでも解決しておくにしくはないと考える。

今回の改正は、「法人化」という未知の領域までも含めた改正となっている関係で、私の知る限りでも相当な誤解や混乱が生じているようにも思える。

そういう意味で、まだ、きちんとした資料等も入手できているわけではないが、当面手元にある資料に基づいて、私なりの疑問点を明らかにしたいと考える。

賢明な読者の方々からの、貴重なご意見、ご指摘を切に望む次第です。

今回の行政書士法の改正は、極めて大きな改正であると言える。
むしろ、画期的な「改正」と言ってもいい。行政書士にとっての「常識」が、今後は「常識」ではなくなる。そんな意味での大胆な改正だ。

今回改正の外見上の変化は、すぐに見てとれる。条文に、「目次」と「章名」がついた。

これによって、行政書士法の構造は随分わかりやすいものとなり、また、その規定の仕方も整然としたものになったと言える。

今回改正の内容的な部分で言えば、行政書士事務所の法人化が明確に規定されたことだ。このことが、今回改正の最も大きな事項であると言える。これに伴い、行政書士(個人)事務所及び行政書士法人に使用人として従事する行政書士の存在が法的に認められることとなった。

第二の改正事項は、一般の国民から不正を働いた行政書士等に対する懲戒権に関して、規定を設けたことである。
これは、行政書士制度が真に国民から信頼され活用される制度として自己成長を果たしていく上で、大切な制度である。

第三は、行政書士、行政書士法人、行政書士会及び日本行政書士会
連合会と「まぎらわしい名称」を用いることに禁止規定である。従来は、「行政書士」に関してのみであったのが、「行政書士法人、行政書士会及び日本行政書士会連合会」にも拡大されたものである。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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