【お奨め本のご紹介】
「ケース・スタディ企業予防法務」
著者:大矢息生(弁護士、税理士)
発行者:ぎょうせい
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私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(27)
行政書士法第10条は、「行政書士の責務」に関する規定です。
行政書士は、「誠実に業務を行な」い、その「信用又は品位を害するような行為をしてはならない」というのが、本条の規定です。
「行政書士の責務」の具体的な内容に関しては、それぞれの条文の中に規定がありますので、順次説明していくことになると思いますが、ここでは、その最も根幹となる部分を述べたものです。
第10条の2は、「報酬の額の掲示等」に関する規定です。これは、平成11年の改正によって現在のカタチとなった条文です。従前は、都道府県知事が認可する各単位会の会則に報酬額が定められていました。しかし、現在は「自由競争」の観点から、各行政書士事務所が定める報酬額を掲示するとことなりました。
また、同条第二項では、「依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資する」ために、日行連は報酬額に関する「統計を作成し、これを公表する」こととなっています。
※ 『行政書士法を読む』は、ひとまずここで中断し、次回からは『改正行政書士法を読む』の連載を開始したいと思います。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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