【お奨め本のご紹介】
「小さな会社★儲けのルール」」
著者:竹田陽一(中小企業コンサルタント)
栢野克己(零細企業コンサルタント)
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私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(26)
行政書士法第4条から同第4条の19までは、「指定試験機関」にかかわる規定が並びます。
読んで字の如しの規定であり、また、直接行政書士業務との関係もありませんので、ここでは触れません。
さて、行政書士法第5条です。
ここは、「欠格事由」に関する規定です。
行政書士法第2条の規定にもかかわらず、行政書士になることができないのは次の七つの場合の一に該当する場合です。
1.未成年者
たとえ優秀で未成年で行政書士試験に合格しても、満二十歳にならなければ行政書士になることはできません。民法上、未成年者は無能力者だからです。
2.成年被後見人又は被保佐人
これも、無能力者であるので、行政書士となることはできません。
3.破産者で復権を得ないもの
これは、平成9年の法改正により加えられたものです。
4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受ける ことがなくなってから2年を経過しない者
禁錮以上の刑ですから、禁錮、懲役、死刑の三種類の刑が該当します。罰金、拘留、科料はこの欠格事由には該当しません。なお、執行猶予つきの懲役刑の場合は、刑の執行を受けることがなく猶予期間を経過した場合は、その翌日から欠格事由に該当しなくなると解されています。
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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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