Ozeki - Letter

第25号

Ozeki-Letter

【お奨め本のご紹介】
「知的財産・著作権のライセンス契約入門」
著者:山本孝夫(明治大学法学部教授)
発行者:株式会社 三 省 堂
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4385314543/tenmeiposto-22

私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm

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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(24)

前回、行政書士試験の合格者は誰が決めるのか、ということを申し上げました。

私は、行政書士の合格証が総務大臣と都道府県知事の連署になっていることから、「不思議なことだが、両者が『合格の決定者』と言えるのだろうか?」と書きました。

ところが、さにあらず、正解は「合格者の決定は、都道府県知事が行う」ということでした。

勿論、都道府県知事が行うといっても、都道府県知事がそれぞれの地域性によってバラバラに合格者を決定しているわけではなく、北は北海道から南は沖縄まで全国統一した合否基準に則って行われています。

合格証に総務大臣と都道府県知事が連署するのは、合格証の様式上の問題であって、両者が合格決定者の意味ではないということです。

規制緩和ということがうたい文句で改正が行われてきた行政書士法ですが、受験資格の撤廃など確かに規制緩和してすっきりしたという部分もあります。

しかし、この行政書士試験及び合格決定者の権限などに関しては、「機関委任事務の廃止」という掛け声にあまりにも機械的に回答を出しすぎて、かえって国家資格としての簡潔性を曖昧にしてしまったのでは、と思える部分です。

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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