Ozeki - Letter

第25号

Ozeki-Letter

【予防法務研究】     ケーススタディ1(回答)

~溜まってしまった貸付金~
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相談の概要は、
1.貸し付けた金額は、廃業する前の売掛債権が700万円あり、従業員になってからの貸付金300万円とあわせて1,000万円あり、すべて口頭でのやりとりであった。
2.上記の債権額は、債務者も了解している。
3.債務者には他の債務もあり、短期で弁済する資力はない。
4.債権者は、給料からの天引きを考えているが、月々いくらぐらい弁済を受ければよいのか悩んでいる。
5.債務者の母親が不動産をもっており、担保に差し入れても良いといっている。
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①この相談事例の場合、最も重要なことは、債務者に現存債務の存在確認をしてもらい、可能な範囲での弁済計画を立ててもらうことです。
会社に対する売掛債務700万円と個人的な債務額300万円とは債権者が違うので、区分して考えなければなりませんが、理屈は同じなので、ここでは一本の債権債務として解説します。
②債務確認と弁済計画が出来たら、それを契約書にすることになるのですが、金銭債権ですので必ず私文書ではなく執行認諾文言付きの公正証書による契約とします。
契約書の表題は通常「債務確認弁済契約公正証書」となります。
③債務者の母親が担保提供の意思を示しているので、債権の保全のために母親を物上保証人として契約に入れ、抵当権を設定しておくことも必要となります。ただし、当面の費用負担を考慮し、また、切迫した状況にあるわけではないので、登記は抵当権設定仮登記としておいてもよいと思います。
④貸付金の弁済を給与から強制的に天引きして回収することは、労働基準法第24条によって「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」という原則になっており、これに反することになります。また、同17条にも抵触することも考えられますので、それはしないよう指導をします。

この事例に関する私の回答は概ね以上ですが、ほかにも優れた解決策があるかもしれません。必要なことは、債務者に無理強いをせず、将来にわたって弁済を確保して債権者の満足を得るために最善の策を考えるということなのです。
(つづく)
※ 回答をいただいた皆さん有り難うございました。上記の回答をもって私の返信とさせていただきます

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コーヒーブレイク(*^_^*)
【言葉の解説】
~イントラネット~
【intranet】
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通信プロトコルTCP/IPを初めとするインターネット標準
の技術を用いて構築された組織内ネットワークのこと。
LAN とは違い、同じ建物内のネットワークではなく、イ
ンターネットを通じてどこからでもアクセスできる。
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インターネットで標準となっている技術は多くの企業が対応製品を出荷しており、カスタムメイドのものよりもコストを低く押さえることができる。また WWWブラウザや電子メールクライアントなどインターネットで使いなれたアプリケーションソフトをそのまま流用することができ、インターネットとの操作性の統合や、インターネットと連携したアプリケーションの構築などが容易に行える。イントラネット上には電子メールや電子掲示板、スケジュール管理などの基本的なものから、業務情報データベースと連動した Webアプリケーションなどの大規模なものまで、様々な種類のサービスが目的に応じて導入される。
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