Ozeki - Letter

第24号

Ozeki-Letter

【お奨め本のご紹介】
「知的財産・著作権のライセンス契約入門」
著者:山本孝夫(明治大学法学部教授)
発行者:株式会社 三 省 堂
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4385314543/tenmeiposto-22

私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm

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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(24)

総務大臣、都道府県知事と2階建てになった上に、さらに行政書士法第4条では、

「都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下、「指定試験機関」という。)に行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定める者を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

となっています。

つまり、現在の行政書士試験は、

「総務大臣の定めるところにより」、その施行の事務は、

「都道府県知事が行う」べきところ、

「指定試験機関」に、「合格の決定」以外の「試験事務」を行わ
せてもいい・・・

という仕組みになっているわけです。

では、「合格の決定」は誰が行うのか?

法改正後の行政書士試験の合格証は、総務大臣と都道府県知事の連名の合格証になっているところから考えれば、不思議なことだが、両者が「合格の決定者」と言えるのだろうか?

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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