Ozeki - Letter

第23号

Ozeki-Letter

【お奨め本のご紹介】
私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(23)

行政書士法第3条は、「行政書士試験」に関する規定です。

平成12年4月の改正までは、この第3条は「行政書士試験の受験資格」に関する規定でしたが、受験資格が完全自由となった関係で、従前は第4条であったものが繰り上がったかたちになっています。
勿論、「行政書士試験」に関する規定は、単にその条文が繰り上がっただけではなく、その内容も大きく変化しました。
改正以前は、
「行政書士試験は、自治大臣が、毎年一回以上行う。」
と、試験の実施者が誰であるかが明確に規定されていたのです。

それが、現行の条文では、
「行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。」
という文言となり、第二項では、
「行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。」
となっています。(続く)

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※この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/
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