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【今週の一言】 10/8の『てんめい尽語』から
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昨日夕方のニュースの中で、急増する“大家とのリフォーム代請求トラブル”の中で問題に対応するリフォーム屋さんの活躍が報道されていました。この問題は、賃貸マンションなどの退去時に大家が敷金を返さないばかりか、高額なリフォーム代を請求してくるもので、中にはやってもいない工事の代金をわざと上乗せしてくる悪質なケースも多いようです。
これは、賃貸借契約書の条項に「退去時に原状に復して明け渡す」という文言があるので、大家側が勝手に「これは入居時の状態に戻す」という風に解釈をして請求をしていることがトラブルとなっているのですが、日常的な管理を不動産業者などに任せて「大家の修繕義務」を全く意に介さない大家が敷金の返還義務から逃れるために考えついたものが広がって、今では逆に法外なリフォーム代を請求し、不当利得を得ることになっているようです。
まさに、これは「予防法務」の問題なのです。これらの契約に専門家が介在し、民法や借地借家法などの法令に基づいて契約条項の解釈をきちんと当事者に理解させ、その上で契約を締結するということがこのようなトラブルを未然に防ぐことになるのだと思うのです。
「事後処理・事後救済」社会では、昨日のリフォーム屋さんのような専門家の活動領域が広がっていきます。しかし、トラブルの当事者にとっては、その解決が図られるまでかなりの心理的負担や労力をかけることになります。この大家と店子(借り主)のトラブルは、これからも増えていくことだと思うのですが、あるレベルに達したときに、「このトラブルの発生自体を未然に防げないか」という考え方が社会的に広がっていくものと思われます。
この「未然に防げないか」という考え方で法的問題を扱うのが「予防法務」の領域なのです。
今は、それほど深い考えを持たず、契約条項をきちんと理解しないまま生活の場を賃貸している人がほとんどだと思われるのですが、その後のトラブルで無用な負担を背負い込まないためにも『予防法務』を扱う専門家の介在を求めることが重要です。
『予防法務』の専門家として行政書士の活躍が期待されます。
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【Ozeki-Letter】 2003.10.10【 第19号 】
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