Ozeki - Letter

第19号

Ozeki-Letter

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【お奨め本のご紹介】
私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm

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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・・(19)

「資格」の問題の続きです。

公認会計士や税理士の資格があれば、何故、行政書士の資格に関しても無試験で取得できるようになったのかという理由に関して、ほとんど情報がありません。

公認会計士は、「財務書類の監査又は証明を業とする者であり、また、財務書類の調整、財務に関する調査、立案をし、財務に関する相談に応じること」が目的の資格です。

また、税理士は、「租税に関する税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うこと」が目的の資格であり、いずれも行政書士制度の目的やその社会的使命を異にしています。

さらに言えば、公認会計士は内閣府の金融庁が管轄しており、一方税理士は財務省国税庁の管轄になります。

目的も管轄もその社会的使命も異なる資格を、何故一方の資格があれば他方の資格も持っていることになるかという論理構成は、行政書士法の場合は破綻しているとしか考えられないのです。

さらに、この法制度が活用されている状況は、見るも無残なものでした。弁護士も弁理士も公認会計士もこの制度をどうしても必要としているとは考えられません。

わずかに活用しているかのようにみえる税理士についてすら、現在、全国の税理士数の6万1千人に対してわずかに6%が行政書士に登録しているのみです。

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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/

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