Ozeki - Letter

第18号

Ozeki-Letter

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【お奨め本のご紹介】
私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
Books tenmei: http://tenmei.pos.to/book/books.htm

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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・・(18)

行政書士制度を考える上で「資格」問題は非常に大きな問題です。
「誰が行政書士となれるか」という根本の問題がしっかりしていなければ制度そのものの軽重を問われかねません。

行政書士の資格を有すると認められるもののうち、七番目の「附則第2項該当者」に関しては、もはやこの条件で新規に行政書士になれる場合は存在しないので、論議の外に置きましょう。

問題は、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士という四つの資格があれば行政書士の資格は「登録(入会)手続」さえすれば、なんらの試験等を受験することなく取得できるという問題です。

それぞれの資格は、それぞれ別個の目的があって、別個の法律によってその社会的使命が決せられています。弁護士や弁理士などの資格があれば行政書士の資格や社会的使命に関しても十分その資格があると判断できるかどうかは、決して明らかではありません。

また、実態の数字から見ても、弁護士資格や弁理士資格に基づいて行政書士業務を行おうとして行政書士会に入会した者は極めてわずかであり、このように利用されることの極めて僅少なことのために、重大な「資格」に関する条文をいつまでも存続させる意味はないと判断すべきでしょう。

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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/

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