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コーヒーブレイク(*^_^*)
【言葉の解説】
~今週はお休み~
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何を書くのかが決まりませんでした。次号をお楽しみに!
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【お奨め本のご紹介】
私の愛読書を紹介しています。参考にしていただければ幸甚です。
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・・(16)
行政書士法第2条は、「資格」に関する規定です。つまり、どういう人が「行政書士の資格を有する者」となるのか、についての規定です。
勿論、ここでいう「人」とは、自然人である個人を指しています。
(今後近い将来において、行政書士事務所の法人化という改正が行われるまでは、ここでいう「人」は自然人たる個人に限られます。)
行政書士の資格を有する者となるために、本条は、六つの場合を列挙しています。しかし、行政書士の資格を有すると認められる場合はもう一つあります。
それは、本法附則第2項該当者(行政書士法ができる前から一定年数以上行政書士業務を行っていた者)です。
行政書士であるためには、以上七つのうちの一に該当していなくてはなりません。その七つの場合を以下に列挙します。
1.行政書士試験に合格した者。
2.弁護士となる資格を有する者。
3.弁理士となる資格を有する者。
4.公認会計士となる資格を有する者。
5.税理士となる資格を有する者。
6.行政事務経験者。
7.本法附則第2項該当者。
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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
現在、今年度改正行政書士法の解説を連載中です。
http://www.ab.wakwak.com/~sigyo/