Ozeki - Letter

第14号

Ozeki-Letter

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コーヒーブレイク(*^_^*)
【言葉の解説】

~スループット会計~

TOC(制約条件の理論)で利用する管理会計手法。時間あたりのキャッシュを最大化するのに適した考え方を取り入れている。
製品別の採算性評価などに用いられている。

TOC(制約条件の理論)を考案したエリヤコフ・ゴールドラット博士は「原価計算は、生産性の最大の敵である」と主張し、キャッシュフローを最大化する意志決定に適した会計手法は原価計算ではなく、「スループット会計」だという論理を展開しています。

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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・・(14)

行政書士の業務に関する歴史的な経緯についてのお話ですが・・・

大正九年の『代書人規則(内務省令)』によれば、その第1条に、「本令ニ於テ代書人ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務又ハ事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ」

となり、今日の行政書士法とほとんど変りません。なんと現在の行政書士法はその業務に関する規定を83年前の条文をほとんどそのまま引き継いでいることになるのです。

ところが、太平洋戦争敗北後は、昭和ニ十二年に新憲法の施行によって上記の内務省令が失効してしまいます。

その関係で、代書人に関する規定は白紙状態になり、地方自治体がそれぞれに「行政書士条例」を作って対応する時代となります。

例えば、昭和二十三年の東京都行政書士条例では、その第1条に行政書士の業務を以下のように定めています。

「この条例で行政書士というのは他人の嘱託を受け官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作製を行とする者をいう。但し法令に定めのあるものはこの限りではない、」(ここでは、「報酬を得て」という文言がないことも重要です。)

行政書士条例については未制定の自治体も多く、また全国的な法制化を求める声もあって、昭和二十六年に制定の運びとなったのは、みなさんご案内の通りです。

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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。

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