==============================
【今週の一言】
先週、7月23日に行政書士法人を主体とする行政書士法の一部改正が成立をし、来年の8月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、『行政書士法人』の設立に関するものが主ですが、この部分は、他の士業法とのバランスをとれたという点では意義があります。しかし、それ以上に私たちにとって、注目をしなければならないのは、第14条の3として加えられた“懲戒の手続”の項目で、「何人も、行政書士又は行政書士法人について第14条又は前条第1項もしくは第2項に該当する事実があるときは、当該行政書士又は行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。」ということになり、依頼者である一般市民・企業経営者らから知事への措置要求ができるようになることです。
これまでは、会への通報によって行政書士の不良行為が発覚し、会が調査をして、処分相当とした場合に理事会決議をもって知事に対して措置要求をしていたものが、会への情報提供がないまま直接県に通報されることになるので、行政書士としての対応がかなり難しい状況になります。
行政書士が不良行為をした場合当該行政書士が相当の処分を受けることは当然ですが、不良行為の内容によっては、行政書士制度全体に与える影響は計り知れないものになる可能性を否定できません。
つまり、行政書士にとって、コンプライアンス(遵法)がきわめて重要な基本的な資質となったということになります。
専門家責任を負うものとして当たり前と言えばそれまでですが、会組織としては、情報の開示(ディスクローズ)とそれに対する説明責任(アカウンタビリティ)がますます重要になってくると言うことなのです。
会の団結を維持し、制度をより強化して新たな社会における存立基盤を作るために、行政書士としての「仲間意識」は大事ですが、不良行為を行った会員をかばうあまり情報開示が遅れたり、説明責任を曖昧にすることは、直ちに社会的信用の失墜につながるということを真剣に受け止めなければならないと思うのです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【Ozeki-Letter】 2003.8.1【第9号】
(引用転載の制限はまったくございません。ただし、本文中第三者の方からの提供による引用転載部分については、除きます。)
なお、このメルマガのバックナンバーは、下記をご覧ください。
http://tenmei.pos.to/mail-magazine/index.html
【発行人】行政書士 小関典明(小田原支部会員)
HP URL http://tenmei.pos.to/
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
もし、当方からのメールがご迷惑な場合はお手数ですが、このメールの返信にて【配信中止】の旨をお書きになり送信して頂きますようお願い申し上げます。また、皆さんの周りに購読を希望される方がおられましたら私宛に『購読希望』メールをいただけるようお知らせ頂ければ幸甚に存じます。