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コーヒーブレイク(*^_^*)
【ことばの解説】
~デファクト・スタンダード【De Facto Standard】~
事実上の標準。
誰が決めたということでもなく、市場競争の結果、自然と多くの人々が使い、標準化された規格や形式。
成立には性能の善し悪しよりも、使用する人数の多寡によって決まることとなり、新しい技術を開発する際には、デファクト・スタンダードとなるための苛酷な競争が存在する。
ビデオデッキのVHS形式、記録メディアのFD、CDなどがこれにあたる。(記録式DVDなどはまだこれから)
対義語は、デジュール・スタンダード(法律上の標準)。公的機関が設定した標準。JIS(日本工業規格)、ISOなど。
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「行政書士法を読む・・・・・・・・・・(9)」
さて、今日は行政書士法第1条の3です。
行政書士の業務は第1条の2ですが、それ以外に次に掲げる第1号から第3号までの業務を、他の法令に制限のない限りは行うことができる、というのがこの第1条の3の規定です。
それでは、まず本条第1号から読んでみます。
「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。」
改正前は、ここは、「・・・提出する手続を代わって行い・・」となっており、行政書士は自ら作成した書類に関してもその提出手続においては、法律上は「使者」としての扱いでしかありませんでした。
今回、その部分を「提出する手続について代理すること」と明言し、代理人として提出手続きが行えるように法律上明らかにしたものです。
この改正により、行政書士は代理人として提出する書類の訂正等を行える権限と責任を担うことなります。
また、このことは本法第1条の行政書士制度の存在理由でもある「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」することが期待されての改正である以上、私たちは積極的に代理人たるの地位を活用して、行政手続の円滑化に寄与するべきであると思われます。
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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。